「130万円の壁」2026年4月新ルールの実務ガイド

従業員から「扶養の範囲内で働きたい」と相談されたとき、少しでも残業が発生したらどうなるのかと不安を抱える経営者の方は少なくありません。人を雇い始めたばかりの社長にとって、社会保険の制度は複雑です。せっかく会社の業績に貢献して頑張ってくれる従業員を、会社の都合で不本意に扶養から外してしまうのではないかという孤独な悩みを抱えがちです。この記事では、令和8年4月1日から適用が始まった「130万円の壁」と呼ばれる被扶養者の認定ルールの変更について、難しい法律用語を抜きにして分かりやすくお伝えします。契約内容をベースにした新しい基準の考え方を知ることで、社長自身が自信を持って従業員の働き方をサポートし、会社を伸ばす力に変えることができるようになります。

これまでの社会保険における扶養認定では、従業員の過去の収入や将来の見込みなどから、今後1年間にどれくらいの収入を得るかを総合的に推測して130万円未満に収まるかを判定していました。しかし、このやり方では突発的な残業が発生した際に年収の壁を超えてしまうのかどうかが現場レベルで読みづらく、働く側に迷いや不安が生じていました。

そこで令和8年4月1日からは、会社と従業員が結ぶ労働条件通知書などの契約内容を最重視する仕組みへと変更されました。具体的には、時給や働く時間、勤務日数などから算出した年間の見込み収入が130万円未満であれば、原則として健康保険の扶養に入り続けることができます。

心理学や脳科学の視点から見ると、人間は先行きが見えない不確実な状態に対して最も強いストレスを感じる生き物です。労働契約という目に見える明確な基準によって事前に判定できるようになったことは、従業員にとって「自分はどこまで働けるのか」を正確に予測しやすくなることを意味します。これにより、壁を超えることへの過度な恐れがなくなり、目の前の業務に安心して取り組めるという大きなメリットをもたらします。

実務を進めるうえで会社が特に知っておきたいのは、残業代などの臨時収入に対する扱いです。新しい運用ルールでは、労働契約の段階では予想できなかった一時的な時間外労働による賃金は、認定時の見込み収入には含めないことになりました。そのため、たまたま繁忙期に残業をお願いして一時的に収入が増えたとしても、それが社会の常識に照らして妥当な範囲内であれば、すぐさま扶養を取り消されることはありません。

また、後になって実は恒常的な残業があり、結果的に年間収入が130万円以上であったと分かった場合の対応も、経営者としては非常に気になる部分です。この場合、当初の認定時にうそや誤りがなければ、過去にさかのぼって扶養を取り消されるのではなく、年金事務所や健康保険組合が確認を行った日以降に扶養から外れる手続きをとることになります。ただし、最初から残業を含めて130万円を大きく超えると分かっていながら賃金を低く偽装していたような場合は、当然ながら認定時にさかのぼって取り消しの対象となります。誠実に実態に合った労働契約を結んでさえいれば、会社側が過度なペナルティを恐れる必要はなくなったと言えます。

  • 労働条件通知書の内容を誰が見ても年間収入を計算できるように明確に書き記すことです。もしシフト制などで労働時間がはっきりしない契約や、複数の会社を掛け持ちして働いている場合、あるいは年金など他の収入がある場合は、新しいルールだけで単純に決めることはできません。従来通り、給与明細や課税証明書などを元に年間収入が総合的に判定されることになります。
  • 手続きに必要な書類を会社として漏れなく集めることです。申請の際には労働契約の内容が分かる書類に加えて、従業員本人から給与収入のみであるという申立てを書いてもらう必要があります。これは前年の課税証明書では代用できないため、専用の申立書を用意して必ず本人に記入をお願いしてください。認定から2年目以降に行われる年1回の確認作業においても、最新の労働条件通知書とこの申立てがセットで必要になります。
  • 契約内容が変わるたびに書類の提出が求められる点です。時給や労働日数に変化がなく、単なる契約期間の更新であっても、その都度、最新の契約内容が分かる書面を提出して確認を受ける必要があります。日頃から従業員とこまめにコミュニケーションを取り、契約更新のタイミングを逃さない仕組みを作ることが社長の重要な役割となります。

令和8年4月から本格適用となった新しいルールは、労働契約の段階で見込まれる収入を基準にして扶養の判定を行うものです。契約上の見込みが130万円未満であれば、予期せぬ一時的な残業代によって直ちに扶養を外されることはありません。法律の枠組みを守らせるためだけに指導するのではなく、こうした制度の背景にある安心感を経営者自らが伝え、働く人の不安を取り除いて伴走することが、結果的に長く定着して会社を伸ばしてくれる強い組織作りにつながります。

 

社会保険労務士 吉良山美由紀

【厚生労働省】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日)

【厚生労働省】労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です